税金
住宅控除は忘れずに(確定申告)
住宅控除は忘れずに行ってください。一定の条件下で住宅ローン控除を受けることができたら税金が還付されます。是非とも難しく考えないで税務署に行ってください。とはいえ税制は毎年というほど改定され、不動産関係の仕事についている人でもなかなか把握できていないようです。そのために、税制の本など参考にされていますが。たびたびの税制の改正で、ほんとに仕組みが複雑になっています。不動産は一生に一度か二度ほどしかない大きな買い物です。本気で読めば理解できるはずなので最新情報を入手しておきましょう。
期間が15年の人は、1~10年目0.6%、11~15年目0.4%です。入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日?平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしくは15年間です。一定の要件を満たした人で住宅ローンを組んでいる人は住宅ローン控除が受けられます。合計所得3千万円以下の人が対象となります。
住宅を購入した人は、購入時の手続きだけでも大変ですが、税金の対策も忘れないように行ってくださいね。控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。税制の改正で、税金を節約するためには、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になっています。
一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目~6年目まで1%、7~10年目は0.5%です。住宅を購入し、少しでも節約をするためには、面倒だと思ってもきちんと申請しましょう。また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年~平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。こちらは、毎年対象者は申請しなければならないので注意が必要です。
固定資産税・都市計画税はどうなるのか
固定資産税・都市計画税はどうなるのでしょうか。住宅を購入すると、税金関連で案外予定外の出費に悩まされることが多いようです。初耳!!っていう人はこんな話も頭にいれておいてくださいね。 私も初年度はビックリしましたから。
住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。そうならないよう、忘れずに前もって準備しおきましょう。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。