住宅売買契約

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重要事項説明 は重要ですよ!

重要事項説明 についてはご存知ですか?住宅購入時や賃貸住宅を借りる時に、宅地建物取引主任者が説明する、住宅の詳細な説明です。賃貸マンションを借りる時にも必ず宅建主任者が説明するはずなので、重要事項の説明を受けた方もたくさんおられることでしょう。
この説明を納得するまで、よく聞くことが大事です。後々トラブルの元になりますから、わからないことはどんどん質問してくださいね。

細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。違約金の額についても説明があります。購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。

相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。重要事項説明とは、物件の内容、契約内容、承認事項などで、契約内容の中でも特に重要な事項のことです。

手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割?2割が一般的です。この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。

面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。




住宅売買契約の注意点

住宅売買契約の注意点 についてのお話です。住宅売買契約の時、慣れない言葉が次から次へと出てくるので、戸惑ってしまう人が多いです。ですが、重要事項説明のページでも説明したように、わからないままウンウンなどと流してしまってはいけませんよ。よく把握でき、納得するまで聞くということが何よりも大事です。難しい言葉を少し解説していきますね。

危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。入居後、不具合が出たときに役立ちます。中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。

目を通し、きちんと保管しておいてください。アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。定期点検がある住宅もあります。

瑕疵(かし)担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。




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